高所作業時必要なフルハーネス講習の案内

労働災害防止の推進と、具体的な策定を行なうのは厚生労働省ですが、その厚労省が高所からの墜落が原因の労働災害防止のガイドラインを公表しました。

内容は労働者の墜落を制止する器具である安全帯(墜落制止用器具)についてで、使用上の安全性の向上と適切な使用を図るために策定されたものです。

労働安全衛生法施行令の一部を改正したもので、2018年6月8・19日に公布、2019年2月1日から施行されています。

具体的には「高さが2m以上の場所の、作業床を設けることが難しい場所ではフルハーネス型墜落防止用保護具を用いて作業を行ないますが、墜落の危険性が高いです。

従って当該作業に従事する労働者がこの保護具を適切に使用できるように特別教育を行う必要があり、墜落制止用器具の内、フルハーネス型のものを用いて作業を行う場合は、新たにフルハーネス講習を行う必要があるという内容です。

このフルハーネス講習を受講できる機関は、東京・千葉・神奈川エリアでは「技術技能講習センター」になります。

本センターは該当エリアの労働局長登録教習機関で、特別教育をはじめ、資格取得・技能講習・安全衛生教育なども実施している機関です。

フルハーネス講習の日程は6月〜8月まで決まっておりますが、内容確認の上申し込んで受講できます。

会場は東京・千葉・神奈川の各地になっており、本センターのサイトでも詳細が確認できますが、不明な点があれば土・日・祝も受付可能な電話が設置され、問い合わせることができます。

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